ダイニングテーブルの買取について「 Wegner(ハンス・J・ウェグナー)ダイニングテーブル」

ダイニングテーブルの買取について 「Hans J Wegner(ハンス・J・ウェグナー)ダイニングテーブル」

 

ほぼ毎日使用する家具として、ダイニングテーブルは生活の中でも大きなウエイトを占めていますが、

その中でも非常に人気の高いテーブルをご紹介します。

 

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Hans J Wegner(ハンス・J・ウェグナー)による名作、

「AT312」伸長式ダイニングテーブルです。

 

すべてのパーツが洗練されたシンプルなデザインは、まさに機能美の結晶です。

 

 

 

 

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伸長式でエクステンション天板を広げた状態で2400mm、

コンパクトにすると1400mmと2人用から6人用程度まで使えます。

わずかにテーパードされた脚部。

エクステンション天板を引き出してもそのバランスは変わることが無く、

完成された美しさをもつダイニングテーブルです。

 

 

 

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もはや説明不用の巨匠、ハンス・J・ウェグナーが手がけたこのテーブルは、

角や縁の造形にもこだわりが見られ、

丸みを帯びた曲線を直線の中に取り入れています。

毎日使う家具としての耐久性と安心感、

さらにデザインとしての美しさも表現されています。

 

 

 

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ウェグナーの家具は多くがリプロダクトされていますが、

このテーブルは当時のオリジナルであるANDR TUCK(Andreas Tuck)社の

焼印が確認できます。

また買取のポイントとしては天板などのコンディションが挙げられますが、

多少のダメージがある場合でもヴィンテージ品の範囲内として

当店ではお買取させていただいております。

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    出張買取で必要なもの
    本人確認書類(身分証明書)

    家具をお売りいただく際に「本人確認書類」が必要となります。
    必ず「氏名」「現住所」「生年月日(年齢)」が確認できる本人確認書類をご用意ください。本人確認書類とお申込みの住所が異なる場合は、別途公共料金の領収書のコピー(補助書類)が必須となります。

    ■公共料金の領収書(補助書類)について
    公共料金の領収書は、発行日より3ヶ月以内の「電力会社」「水道局」「ガス会社」発行のもので、本人名義と現住所が記載されているもののみ利用可能です。
    ※ご家族の別の方が世帯主の場合は、名字が同一であれば利用可能。

    ご利用いただける本人確認書類

    • 運転免許所(現住所が記載されたもの)
    • 健康保険証(現住所が記載されたもの)
    • 学生証(顔写真付き、現住所が記載されたもの)
    • マイナンバーカード
    • パスポート(現住所が記載された日本政府発行のもの)
    • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
    • 障がい者手帳(顔写真付き、現住所が記載されたもの)
    • 在留カード(現住所が記載されたもの)
    • 特別永住者証明書(現住所が記載されたもの)
    • 外国人登録証明書(現住所が記載されたもの)
    • 小型船舶免許所(現住所が記載されたもの)

    出張買取をご利用の場合の注意点

    古物営業法により、取引相手の確認が義務付けられています。
    本人確認書類をご呈示されない場合は買取りできませんので、ご注意ください。
    有効期限切れ、海外で発行された免許証、住所変更をされていない場合、記載事項が最新でない本人確認書類はご利用いただけません。
    18歳未満のお客様は親権者様のご同伴が必要となり、 保護者(親権者)様の本人確認書類でのお申込みとなります。
    住民票・個人番号の通知カードはご利用いただけません。